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【交通事故の被害者必見】家事従事者(主婦)の「休業損害」とは?
こんにちは、さくら鍼灸接骨院です。
当院は全国交通事故治療院認定の「優良認定院」として、多くの交通事故によるケガ・むちうち治療をサポートしてまいりました。
最近、「専業主婦でも休業損害を受け取れるの?」というお問い合わせが増えています。
今回は、交通事故の「家事従事者(主婦)の休業損害」について詳しく解説します。

■ 家事従事者とは?
「家事従事者」とは、主に専業主婦(主夫)や家族のために家事を行っている方のことを指します。
自賠責保険では、給与を得ていなくても「家事も労働と同等の価値がある」と認められており、交通事故で家事ができなくなった期間は休業損害を請求できます。
■ 専業主婦でも補償を受けられる理由
たとえば、交通事故で「むちうち」や「腰痛」になり、洗濯・掃除・買い物などが十分にできない状態が続いた場合、
その期間は“休業”とみなされます。
自賠責保険では、原則として「女性労働者の平均賃金(日額約6,100円前後)」を基準に計算されます。
つまり、パートや給与所得がなくても、家事に従事しているという事実だけで補償を受けることが可能なのです。
■ 休業損害の計算方法(例)
1日あたりの休業損害額 × 休業日数
= 支払われる休業損害の総額
例:
1日あたり6,100円 × 30日間 = 183,000円
治療や通院期間、症状の重さに応じて補償額は増減します。
正確な金額は、保険会社や医師・接骨院の意見書などに基づいて決定されます。
■ 申請に必要な書類と注意点
家事従事者が休業損害を申請する場合には、以下の書類が必要です。
-
医師または接骨院による診断書・施術証明書
-
交通事故証明書(警察発行)
-
保険会社の指定する休業損害証明書
ここで重要なのは、「日常生活に支障が出ている」ことを正確に証明すること。
そのためには、接骨院での通院記録や症状経過をしっかり残しておくことが大切です。
■ 当院のサポート体制
当院では、交通事故専門のスタッフが在籍し、
自賠責保険の手続きや保険会社とのやり取りも無料でサポートしています。
-
初回相談・施術費 0円(自賠責保険適用)
-
他院からの転院・併用通院も可能
-
弁護士・整形外科との連携で安心
事故後の不安を少しでも軽くし、「早期回復 × 正当な補償」を実現します。
■ まとめ
家事従事者(主婦・主夫)も、交通事故によるケガで家事ができなくなった場合には、
自賠責保険を利用して休業損害を受け取ることが可能です。
「家事は労働と同じ」——これは法律でしっかり守られている権利です。
もし交通事故に遭われた場合は、痛みを我慢せず、まずは専門の接骨院にご相談ください。
📞 ご相談・ご予約はお気軽に!0120-813-737
交通事故後の体と補償のサポートは、当院にお任せください。
当院では長野県で最も最新医療機器を完備した接骨院です!
立体動態波(スポーツ選手愛用最新医療機器)・超音波治療器(オリンピック選手愛用最新医療機器)・ハイボルテージ治療器(オリンピック認定最新医療機器)を使い、
日々の症状の変化に合わせて患者様一人ひとりに合わせた施術を行います。
セルフケア指導や健康アドバイスも行っているため、
患者さん自身が自宅で簡単にできるストレッチやエクササイズ、
食生活の改善方法などを提供することで、治療効果を長期的に維持することができます。
質の高い治療を提供しているさくら鍼灸接骨院にぜひ一度、お気軽にご相談ください!
ご相談・ご予約はこちら⇒さくら鍼灸接骨院
後遺障害について
こんにちは。この記事をご覧いただきありがとうございます。
当院は全国交通事故治療院認定院として、交通事故によるケガやむち打ち、そして「後遺障害」に関するご相談を多数承っております。交通事故後の体の痛みやしびれ、違和感がなかなか取れない――そのようなお悩みを抱えていませんか?

■ 後遺障害とは?
交通事故後、一定期間治療を続けても症状が完全には改善しない場合、「後遺障害」が認定されることがあります。
後遺障害とは、治療を続けても回復が難しい身体の障害のことで、自賠責保険上で認定を受けると「後遺障害等級」が決定され、損害賠償や慰謝料の金額にも影響します。
後遺障害等級は1級から14級まであり、むち打ち症のような比較的軽度なものは14級、重度の障害が残る場合は1級と判断されます。
この等級認定を受けるには、医師による後遺障害診断書の作成や、事故状況・治療経過の証拠が必要です。
■ 鍼灸接骨院でできる「後遺障害対策」
「接骨院で後遺障害の対策ができるの?」という質問をよくいただきます。
実は、当院のように交通事故専門の治療院では、医療機関と連携しながら「後遺障害認定を見据えた施術」や「必要な書類のサポート」を行っています。
交通事故後のむち打ちや腰痛、手足のしびれなどは、レントゲンやMRIでは原因がはっきりしないことも多く、鍼灸や手技療法で筋肉・神経の回復を促すことが大切です。
当院では国家資格を持つ施術者が、一人ひとりの症状に合わせて丁寧に対応します。
■ 弁護士や交通事故アドバイザーと提携した安心のサポート体制
当院は、弁護士、そして交通事故アドバイザーと提携しております。
「保険会社とのやり取りが不安」「後遺障害の申請をどう進めればいいか分からない」といったお悩みも、法律の専門家と連携してトータルでサポートします。
施術だけでなく、後遺障害認定のための資料作成や、必要に応じて弁護士による無料相談も可能です。
法律と治療の両面から支援することで、患者さまが安心してリハビリ・施術に集中できる環境を整えています。
■「地域密着型の信頼」
当院は飯田市、下伊那郡の地域に根ざした治療院として、Googleマップ検索(MEO)でも「交通事故治療」「むち打ち」「後遺障害」といったキーワードで上位表示を目指しています。
口コミ投稿や定期的なブログ更新を通じて、地域の皆さまに信頼される院づくりを行っています。
交通事故による後遺障害でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
他の医療機関で治療を続けていても症状が改善しない方や、保険の手続きに不安がある方も、当院がしっかりとサポートいたします。
■ まとめ
交通事故後の痛みが長引く場合、それは「後遺障害」のサインかもしれません。
放置せず、早期に専門院へ相談することが大切です。
当院では、全国交通事故治療院認定院としての信頼と、弁護士、交通事故アドバイザーとの提携による安心のサポート体制で、あなたの身体と権利を守ります。
交通事故による後遺障害のことでお悩みなら、まずは当院へご相談ください。
体の回復から法的サポートまで、ワンストップでサポートいたします。
当院では長野県で最も最新医療機器を完備した接骨院です!
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日々の症状の変化に合わせて患者様一人ひとりに合わせた施術を行います。
セルフケア指導や健康アドバイスも行っているため、
患者さん自身が自宅で簡単にできるストレッチやエクササイズ、
食生活の改善方法などを提供することで、治療効果を長期的に維持することができます。
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弁護士費用補償特約を使う時、また弁護士費用補償特約がないときに、どんな弁護士を選べと良いのかを説明いたします。
おそらく患者様に付いてくださる弁護士の選び方は次の3パターンではないでしょうか?
①自分の保険会社から紹介された弁護士
②周りの人から紹介された弁護士
③自分で探した弁護士

弁護士選びでまず一番大事なことは、交通事故に詳しい弁護士(法律の専門的なことだけではなく医学的知識や後遺障害についての専門的知識を持っている等)が良いです。
なぜかと言いますと賠償額は弁護士の交渉によって変わってくることが多々あるからです。
気を付けるポイント
ここで気を付けていただきたいのは自称交通事故専門弁護士事務所です。
交通事故の弁護は、弁護士の先生にとって、労力の割に実入りが良い仕事で、かつとりっぱぐれがないため、どの弁護士の先生もやりたがる分野の仕事です。
実際、色々な弁護士の先生と関わらせていただきましたが、交通事故に対する考え方や患者さんへの対応にはかなりのばらつきがありました。
これは我々整骨院の先生にも言えることですが・・・。
次は自分のライフサイクルに合って気軽に相談できる弁護士です。
直接弁護士に会って相談したい方もいるでしょうし、直接会う時間がなく電話やメールで相談したい方もいると思います。
弁護士に会って相談したいから自宅まで来て欲しい方もいると思います。
その次に大事なことは早く弁護士の先生とアポが取れることです。
弁護士の先生のよっては打ち合わせまでに時間がかかる方もいらっしゃいます。
急を要してるのに、打ち合わせまで1週間もかかるようでは話になりません。
そしてこちらも重要で、弁護士費用補償特約がない人に関係してきますが、着手金・報酬金が少ない弁護士が良いです。
弁護士の報酬は大抵最終的な獲得金額に応じて変わってきます。
獲得金額が多ければ弁護士の報酬は多く、獲得金額が少なければ、獲得金額は低いです。
まとめ
以上から、 ①は避けた方が無難です。
なぜかといいますと、この場合、委託された弁護士はこの保険会社から報酬を受け取ることになりますが、仕事をくれた人から目一杯報酬を得ることはなかなかできないものです。
そうしますと、自然と患者様が最終的に受け取ることができる補償金額は低くなってしまいます。
また、交通事故の専門的な知識があるとも限りません。
②③は交通事故に詳しい弁護士の方を選んでいただくことが重要ですので、上記内容をふまえてお選びいただけると良いかと思います。
さくら鍼灸接骨院では、交通事故に詳しいことはもちろんのこと、可及的速やかかつ密に連絡を取り合うことができて、患者様に必ずご満足いただける弁護士の先生をご紹介させていただいております。
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弁護士費用特約は絶対に加入すべき!
弁護士費用補償特約とは、交通事故の被害者が弁護士に弁護依頼をした際に発生する費用(着手金・報酬金)を、自分が加入している任意保険会社が支払ってくれる特約のことです。
こちらに加入していると支払い限度額内であれば自己負担なく弁護士に依頼ができます。
通常の交通事故の場合ですと、この支払限度内に収まることがほとんどですので安心して依頼ができます。
使える条件や年間の特約費用は思っている以上にゆるく、保険料も安いです。
弁護士に依頼した際の費用が支払い限度額内(契約内容によりますが300万円が多い)であれば自己負担にならないということでしたが、使える条件や費用についてご説明します。
使える条件としてまず大事なことは交通事故にあった時点で加入している必要があります。

誰が使えるの?
では、誰が使えるかといいますと、以下を参考にしてください。
①記名被保険者(わかりやすく言うと保険の契約者と同じです。)
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者とその配偶者の同居している家族(※1)
④記名被保険者とその配偶者の別居している未婚の子(※2)
⑤保険契約車両の搭乗者(※3)
※1・・・一緒に住んでいる御両親や子供さん(既婚・未婚問わず)等。(住民票が同じである必要があります。)
※2・・・御両親と一緒に住んでおらず、既婚歴がない子供さん。
※3・・・保険契約車両に一緒に乗っていた方。
上記⑤保険契約車両の搭乗者(※3)について、よく質問を受けますが、もし弁護士費用補償特約を付けているお父さんやお母さんの車をお子さんが運転中に一緒に乗っていた友達もケガをしてしまった場合、運転していたお子さんだけでなく、一緒に乗っている友達も弁護士費用補償特約を受けられるということになります。
実際、事故被害者の方が加入していなくても家族の人が加入していて使えることが良くあります。
自動車保険以外の弁護士費用特約でも使える場合がある
また、任意保険以外でも弁護費用補償特約が付いている場合があります!
例えば、エイブルで賃貸物件を借りている方は火災保険に弁護費用補償特約が付いています。また生命保険に付いている場合もありますので、ご自分やご家族の自動車保険に付いていなくても必ずそれらの保険もチェックしてみてください!
次に費用ですが、保険会社によって違いはありますが、弁護士費用補償特約をつけた場合の保険料はおおよそ年間1000~3000円程度です。
交通事故に遭った時における保険会社とやりとりの代行、示談金の交渉等を考えると加入しておくと安心できると思います。
実際、弁護士費用補償特約を使用しても等級が下がったり、保険料が上がることはありませんのでご安心ください。
保険会社の約款などで使える条件が違う場合もございますので、保険会社にご確認下さい。
またこちらから聞かない限り、弁護士費用補償特約を付けていても保険会社から弁護士費用補償特約を使いますかとは聞いてこないのでご注意ください。
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自動車の性能が上がってもまだ事故は起こる
最近の自動車は性能が上がって交通事故を起こす確率が下がっています。
このことは大変喜ばしいことですが、まだまだ現実に交通事故は起こりますし、
事故によっては過失割合などで相手方と揉めることがあります。
人間の記憶は曖昧
そんな時に役に立つものがドライブレコーダーです。
人の記憶というものは時間とともに曖昧になりますし、思い込みがあって
なかなか客観的に交通事故の発生状況を正確に覚えていることはできません。
また、過失割合に争いが生じる場合にもドライブレコーダーはとても役に立ちます。

ドラレコのおかげで慰謝料も受け取れた
こんな相談を患者様から受けました。
以下は事故の概要です。
T字路で横から車が急に飛び出してきたので、患者様は急ブレーキを掛けました。
ぶつかることはなかったのですが、その際の衝撃で患者様は首と腰を痛めました。
相手の車はこちらを気にしつつも、次第にスピードを上げて行ってしまいました。
その後、警察を呼んで事故届をしていただき、相手を探してもらいました。
こういう事故を非接触事故といいますが、車同士が接触しているわけではないので
なかなか相手方保険会社は保険の支払いを認めてくれません。
今回の場合も同様でした。
患者様の自動車保険には弁護士特約が付いていましたので弁護士に介入していただき、
最後に相手方の自賠責に被害者請求をしました。
弁護士の先生にしても難しい案件と最初から聞いていましたので、患者様にはリスクを説明したうえで
整形外科には通っていただき、最悪のことを考えて、あきる野市スリジエ整骨院での自賠責を使った交通事故治療は
ご提案しませんでした。
弁護士の先生のご尽力で結果的には自賠責に認められ、交通事故治療費を自己負担することなく、
さらには慰謝料を60万円程度受け取ることができたそうです。
後日、弁護士の先生とお話しする機会があり、ドライブレコーダーがあったから良かったとおっしゃっていました。
ドラレコがないために不利益になる場合もあります
逆に過失割合で相手方と争いたいときに、ドライブレコーダーがなかったために写真だけでは
交渉する材料が乏しくご自分の過失を減らすことができなかった例もあります。
以上の観点から、自動車の運転にはご自身を守るためにもドライブレコーダーが必須と考えます!
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交通事故に遭ってしまったときにどうしたらいいかわからないということを良く聞きます。
交通事故に遭うことはめったにありませんので当然のことと思います。こんな声にお答えして交通事故後の手順をご説明いたします。

交通事故後にすることはまず3つ
交通事故が起きた時にまずしなければならないことが、3つあります。
交通事故後の対応①:負傷者の救護
まずは負傷者の確認と救護です。特に交通量の多い場所では二次的な事故防止のために必ず一番初めに行うようにしてください。
負傷者を確認して、安全な場所に避難させ、救急車を呼んでください。
その時は大丈夫そうに見えても、後から症状が出る場合もあるので、救急車を呼ぶことをお勧めします。
交通事故後の対応②:警察への連絡
一般的には加害者が警察に連絡しますが、加害者のけがの程度によっては被害者が連絡したほうがいい場合もあります。警察への届けがない場合は自動車保険を使うことができませんので必ず届けを出してください。
交通事故後の対応③:事故現場の記録と危険防止の措置
交通事故にあったら自分でも事故の現場の証拠となるものをカメラなどで記録に残してください。タイヤ痕などはすぐ消えてしまいますのでその時に撮っておくことが必要です。ドラレコはそのまま挿しっぱなしにしてしまいますと上書きされることがありますので抜いていただくと安心です。またそれと同時にさらなる事故防止のために路上の散乱物の除去や標識の設置などをする必要があります。
警察を待っている間にすることは2つ
交通事故後の対応④:相手の身元を確認する
相手の身元と事故の状況を確認します。
・免許証
・自賠責保険の証明番号
・車検証
・車両ナンバー
・任意保険会社
・名刺
交通事故後の対応⑤:目撃者の確保
周囲に目撃者がいた場合は証人として、連絡先を聞いておいたりしましょう。第三者の証人は警察や保険会社に信用されることが多いです。
以上のように対応してみてください。
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