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弁護士費用補償特約を使う時、また弁護士費用補償特約がないときに、どんな弁護士を選べと良いのかを説明いたします。
おそらく患者様に付いてくださる弁護士の選び方は次の3パターンではないでしょうか?
①自分の保険会社から紹介された弁護士
②周りの人から紹介された弁護士
③自分で探した弁護士

弁護士選びでまず一番大事なことは、交通事故に詳しい弁護士(法律の専門的なことだけではなく医学的知識や後遺障害についての専門的知識を持っている等)が良いです。
なぜかと言いますと賠償額は弁護士の交渉によって変わってくることが多々あるからです。
気を付けるポイント
ここで気を付けていただきたいのは自称交通事故専門弁護士事務所です。
交通事故の弁護は、弁護士の先生にとって、労力の割に実入りが良い仕事で、かつとりっぱぐれがないため、どの弁護士の先生もやりたがる分野の仕事です。
実際、色々な弁護士の先生と関わらせていただきましたが、交通事故に対する考え方や患者さんへの対応にはかなりのばらつきがありました。
これは我々整骨院の先生にも言えることですが・・・。
次は自分のライフサイクルに合って気軽に相談できる弁護士です。
直接弁護士に会って相談したい方もいるでしょうし、直接会う時間がなく電話やメールで相談したい方もいると思います。
弁護士に会って相談したいから自宅まで来て欲しい方もいると思います。
その次に大事なことは早く弁護士の先生とアポが取れることです。
弁護士の先生のよっては打ち合わせまでに時間がかかる方もいらっしゃいます。
急を要してるのに、打ち合わせまで1週間もかかるようでは話になりません。
そしてこちらも重要で、弁護士費用補償特約がない人に関係してきますが、着手金・報酬金が少ない弁護士が良いです。
弁護士の報酬は大抵最終的な獲得金額に応じて変わってきます。
獲得金額が多ければ弁護士の報酬は多く、獲得金額が少なければ、獲得金額は低いです。
まとめ
以上から、 ①は避けた方が無難です。
なぜかといいますと、この場合、委託された弁護士はこの保険会社から報酬を受け取ることになりますが、仕事をくれた人から目一杯報酬を得ることはなかなかできないものです。
そうしますと、自然と患者様が最終的に受け取ることができる補償金額は低くなってしまいます。
また、交通事故の専門的な知識があるとも限りません。
②③は交通事故に詳しい弁護士の方を選んでいただくことが重要ですので、上記内容をふまえてお選びいただけると良いかと思います。
さくら鍼灸接骨院では、交通事故に詳しいことはもちろんのこと、可及的速やかかつ密に連絡を取り合うことができて、患者様に必ずご満足いただける弁護士の先生をご紹介させていただいております。
当院では長野県で最も最新医療機器を完備した接骨院です!
立体動態波(スポーツ選手愛用最新医療機器)・超音波治療器(オリンピック選手愛用最新医療機器)・ハイボルテージ治療器(オリンピック認定最新医療機器)を使い、
日々の症状の変化に合わせて患者様一人ひとりに合わせた施術を行います。
セルフケア指導や健康アドバイスも行っているため、
患者さん自身が自宅で簡単にできるストレッチやエクササイズ、
食生活の改善方法などを提供することで、治療効果を長期的に維持することができます。
質の高い治療を提供しているさくら鍼灸接骨院にぜひ一度、お気軽にご相談ください!
ご相談・ご予約はこちら⇒さくら鍼灸接骨院
弁護士費用特約は絶対に加入すべき!
弁護士費用補償特約とは、交通事故の被害者が弁護士に弁護依頼をした際に発生する費用(着手金・報酬金)を、自分が加入している任意保険会社が支払ってくれる特約のことです。
こちらに加入していると支払い限度額内であれば自己負担なく弁護士に依頼ができます。
通常の交通事故の場合ですと、この支払限度内に収まることがほとんどですので安心して依頼ができます。
使える条件や年間の特約費用は思っている以上にゆるく、保険料も安いです。
弁護士に依頼した際の費用が支払い限度額内(契約内容によりますが300万円が多い)であれば自己負担にならないということでしたが、使える条件や費用についてご説明します。
使える条件としてまず大事なことは交通事故にあった時点で加入している必要があります。

誰が使えるの?
では、誰が使えるかといいますと、以下を参考にしてください。
①記名被保険者(わかりやすく言うと保険の契約者と同じです。)
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者とその配偶者の同居している家族(※1)
④記名被保険者とその配偶者の別居している未婚の子(※2)
⑤保険契約車両の搭乗者(※3)
※1・・・一緒に住んでいる御両親や子供さん(既婚・未婚問わず)等。(住民票が同じである必要があります。)
※2・・・御両親と一緒に住んでおらず、既婚歴がない子供さん。
※3・・・保険契約車両に一緒に乗っていた方。
上記⑤保険契約車両の搭乗者(※3)について、よく質問を受けますが、もし弁護士費用補償特約を付けているお父さんやお母さんの車をお子さんが運転中に一緒に乗っていた友達もケガをしてしまった場合、運転していたお子さんだけでなく、一緒に乗っている友達も弁護士費用補償特約を受けられるということになります。
実際、事故被害者の方が加入していなくても家族の人が加入していて使えることが良くあります。
自動車保険以外の弁護士費用特約でも使える場合がある
また、任意保険以外でも弁護費用補償特約が付いている場合があります!
例えば、エイブルで賃貸物件を借りている方は火災保険に弁護費用補償特約が付いています。また生命保険に付いている場合もありますので、ご自分やご家族の自動車保険に付いていなくても必ずそれらの保険もチェックしてみてください!
次に費用ですが、保険会社によって違いはありますが、弁護士費用補償特約をつけた場合の保険料はおおよそ年間1000~3000円程度です。
交通事故に遭った時における保険会社とやりとりの代行、示談金の交渉等を考えると加入しておくと安心できると思います。
実際、弁護士費用補償特約を使用しても等級が下がったり、保険料が上がることはありませんのでご安心ください。
保険会社の約款などで使える条件が違う場合もございますので、保険会社にご確認下さい。
またこちらから聞かない限り、弁護士費用補償特約を付けていても保険会社から弁護士費用補償特約を使いますかとは聞いてこないのでご注意ください。
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自動車の性能が上がってもまだ事故は起こる
最近の自動車は性能が上がって交通事故を起こす確率が下がっています。
このことは大変喜ばしいことですが、まだまだ現実に交通事故は起こりますし、
事故によっては過失割合などで相手方と揉めることがあります。
人間の記憶は曖昧
そんな時に役に立つものがドライブレコーダーです。
人の記憶というものは時間とともに曖昧になりますし、思い込みがあって
なかなか客観的に交通事故の発生状況を正確に覚えていることはできません。
また、過失割合に争いが生じる場合にもドライブレコーダーはとても役に立ちます。

ドラレコのおかげで慰謝料も受け取れた
こんな相談を患者様から受けました。
以下は事故の概要です。
T字路で横から車が急に飛び出してきたので、患者様は急ブレーキを掛けました。
ぶつかることはなかったのですが、その際の衝撃で患者様は首と腰を痛めました。
相手の車はこちらを気にしつつも、次第にスピードを上げて行ってしまいました。
その後、警察を呼んで事故届をしていただき、相手を探してもらいました。
こういう事故を非接触事故といいますが、車同士が接触しているわけではないので
なかなか相手方保険会社は保険の支払いを認めてくれません。
今回の場合も同様でした。
患者様の自動車保険には弁護士特約が付いていましたので弁護士に介入していただき、
最後に相手方の自賠責に被害者請求をしました。
弁護士の先生にしても難しい案件と最初から聞いていましたので、患者様にはリスクを説明したうえで
整形外科には通っていただき、最悪のことを考えて、あきる野市スリジエ整骨院での自賠責を使った交通事故治療は
ご提案しませんでした。
弁護士の先生のご尽力で結果的には自賠責に認められ、交通事故治療費を自己負担することなく、
さらには慰謝料を60万円程度受け取ることができたそうです。
後日、弁護士の先生とお話しする機会があり、ドライブレコーダーがあったから良かったとおっしゃっていました。
ドラレコがないために不利益になる場合もあります
逆に過失割合で相手方と争いたいときに、ドライブレコーダーがなかったために写真だけでは
交渉する材料が乏しくご自分の過失を減らすことができなかった例もあります。
以上の観点から、自動車の運転にはご自身を守るためにもドライブレコーダーが必須と考えます!
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交通事故に遭ってしまったときにどうしたらいいかわからないということを良く聞きます。
交通事故に遭うことはめったにありませんので当然のことと思います。こんな声にお答えして交通事故後の手順をご説明いたします。

交通事故後にすることはまず3つ
交通事故が起きた時にまずしなければならないことが、3つあります。
交通事故後の対応①:負傷者の救護
まずは負傷者の確認と救護です。特に交通量の多い場所では二次的な事故防止のために必ず一番初めに行うようにしてください。
負傷者を確認して、安全な場所に避難させ、救急車を呼んでください。
その時は大丈夫そうに見えても、後から症状が出る場合もあるので、救急車を呼ぶことをお勧めします。
交通事故後の対応②:警察への連絡
一般的には加害者が警察に連絡しますが、加害者のけがの程度によっては被害者が連絡したほうがいい場合もあります。警察への届けがない場合は自動車保険を使うことができませんので必ず届けを出してください。
交通事故後の対応③:事故現場の記録と危険防止の措置
交通事故にあったら自分でも事故の現場の証拠となるものをカメラなどで記録に残してください。タイヤ痕などはすぐ消えてしまいますのでその時に撮っておくことが必要です。ドラレコはそのまま挿しっぱなしにしてしまいますと上書きされることがありますので抜いていただくと安心です。またそれと同時にさらなる事故防止のために路上の散乱物の除去や標識の設置などをする必要があります。
警察を待っている間にすることは2つ
交通事故後の対応④:相手の身元を確認する
相手の身元と事故の状況を確認します。
・免許証
・自賠責保険の証明番号
・車検証
・車両ナンバー
・任意保険会社
・名刺
交通事故後の対応⑤:目撃者の確保
周囲に目撃者がいた場合は証人として、連絡先を聞いておいたりしましょう。第三者の証人は警察や保険会社に信用されることが多いです。
以上のように対応してみてください。
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