【交通事故・自賠責】休業損害!家事従事者の方必見!
【交通事故の被害者必見】家事従事者(主婦)の「休業損害」とは?
こんにちは、さくら鍼灸接骨院です。
当院は全国交通事故治療院認定の「優良認定院」として、多くの交通事故によるケガ・むちうち治療をサポートしてまいりました。
最近、「専業主婦でも休業損害を受け取れるの?」というお問い合わせが増えています。
今回は、交通事故の「家事従事者(主婦)の休業損害」について詳しく解説します。

■ 家事従事者とは?
「家事従事者」とは、主に専業主婦(主夫)や家族のために家事を行っている方のことを指します。
自賠責保険では、給与を得ていなくても「家事も労働と同等の価値がある」と認められており、交通事故で家事ができなくなった期間は休業損害を請求できます。
■ 専業主婦でも補償を受けられる理由
たとえば、交通事故で「むちうち」や「腰痛」になり、洗濯・掃除・買い物などが十分にできない状態が続いた場合、
その期間は“休業”とみなされます。
自賠責保険では、原則として「女性労働者の平均賃金(日額約6,100円前後)」を基準に計算されます。
つまり、パートや給与所得がなくても、家事に従事しているという事実だけで補償を受けることが可能なのです。
■ 休業損害の計算方法(例)
1日あたりの休業損害額 × 休業日数
= 支払われる休業損害の総額
例:
1日あたり6,100円 × 30日間 = 183,000円
治療や通院期間、症状の重さに応じて補償額は増減します。
正確な金額は、保険会社や医師・接骨院の意見書などに基づいて決定されます。
■ 申請に必要な書類と注意点
家事従事者が休業損害を申請する場合には、以下の書類が必要です。
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医師または接骨院による診断書・施術証明書
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交通事故証明書(警察発行)
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保険会社の指定する休業損害証明書
ここで重要なのは、「日常生活に支障が出ている」ことを正確に証明すること。
そのためには、接骨院での通院記録や症状経過をしっかり残しておくことが大切です。
■ 当院のサポート体制
当院では、交通事故専門のスタッフが在籍し、
自賠責保険の手続きや保険会社とのやり取りも無料でサポートしています。
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初回相談・施術費 0円(自賠責保険適用)
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他院からの転院・併用通院も可能
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弁護士・整形外科との連携で安心
事故後の不安を少しでも軽くし、「早期回復 × 正当な補償」を実現します。
■ まとめ
家事従事者(主婦・主夫)も、交通事故によるケガで家事ができなくなった場合には、
自賠責保険を利用して休業損害を受け取ることが可能です。
「家事は労働と同じ」——これは法律でしっかり守られている権利です。
もし交通事故に遭われた場合は、痛みを我慢せず、まずは専門の接骨院にご相談ください。
📞 ご相談・ご予約はお気軽に!0120-813-737
交通事故後の体と補償のサポートは、当院にお任せください。
当院では長野県で最も最新医療機器を完備した接骨院です!
立体動態波(スポーツ選手愛用最新医療機器)・超音波治療器(オリンピック選手愛用最新医療機器)・ハイボルテージ治療器(オリンピック認定最新医療機器)を使い、
日々の症状の変化に合わせて患者様一人ひとりに合わせた施術を行います。
セルフケア指導や健康アドバイスも行っているため、
患者さん自身が自宅で簡単にできるストレッチやエクササイズ、
食生活の改善方法などを提供することで、治療効果を長期的に維持することができます。
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