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Blog記事一覧 > 11月, 2025 | 飯田市の施術実績多数の接骨院 | さくら鍼灸接骨院の記事一覧

【過失割合シリーズ②】自動車VS歩行者~信号無視の歩行者と自動車の過失割合~

2025.11.30 | Category: 交通事故知識,過失割合

信号無視の歩行者と車の事故|過失割合はどうなる?【飯田市・下伊那郡 さくら鍼灸接骨院】

交通事故に遭ったとき、ほとんどの方が最初に悩まれるのが、
「自分にも責任があるの?」「治療費はどうなるの?」
といった過失割合治療費の不安です。

特に多いご相談が、
「歩行者が信号無視をしていた場合、自動車との過失割合はどうなるのか?」
という内容です。

今回は、飯田市・下伊那郡で交通事故治療に力を入れている「さくら鍼灸接骨院」が、わかりやすく解説します。


信号無視の歩行者と自動車の過失割合とは?

原則として交通事故では、歩行者の方が立場が強く保護されています。
しかし、歩行者が信号を無視して横断していた場合、当然ながら歩行者側にも過失が認められます。

一般的な基準としては、

歩行者:70% 自動車:30%

が目安とされるケースが多いです。

「歩行者が悪いのに自動車にも責任があるの?」と感じられるかもしれませんが、
運転手には常に「危険を予測して回避する義務」があるため、完全な免責になることはほとんどありません。


状況次第で過失割合は大きく変わります

過失割合は事故の状況によって大きく修正されます。

歩行者の過失が重くなるケース

・飛び出し事故
・飲酒状態
・夜間で見えづらい服装
・横断禁止場所での横断

自動車側の過失が重くなるケース

・スピード超過
・わき見運転
・信号直前の交差点進入
・歩行者に気づけた状況だった

最終的な過失割合は、保険会社間の話し合いにより決定されますが、納得できない場合は専門家に相談することで修正されるケースもあります。


過失があっても治療は受けられます!

たとえご自身に過失があったとしても、

✅ 自賠責保険は利用可能
✅ 窓口負担0円で治療できる可能性
✅ 慰謝料が支払われるケースもあり

交通事故でケガをした場合、過失割合に関係なく治療を受ける権利があります。

「自分が悪かったから治療できないのでは…」
このように我慢してしまう方が非常に多いですが、放置すると後遺症が残るリスクが高まります。


交通事故の治療は接骨院でも可能です|飯田市・下伊那郡

交通事故の治療は、病院・整形外科だけでなく、接骨院でも自賠責保険を使って通院可能です。

飯田市・下伊那郡の「さくら鍼灸接骨院」では、以下のような交通事故サポートを行っています。

✔ 自賠責保険の手続きサポート
✔ 保険会社対応のアドバイス
✔ むち打ち・腰痛・打撲・捻挫の専門施術
✔ 病院との併院・転院も対応
✔ 相談無料・予約優先制

事故直後は症状が軽くても、数日~数週間後に痛みが出るケースも少なくありません。

「少し違和感がある」
「痛みが取れない」
「天候で悪化する」

このような症状がある方は、早めにご相談ください。


まとめ|自分で判断せず、まずはご相談ください

信号無視の事故であっても、すべてが自己責任になるわけではありません。
過失があっても、適切な治療と補償を受ける権利はあります。

交通事故後の不安や疑問は、一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。

✅ 自賠責が使えるかわからない
✅ 保険会社とのやり取りが不安
✅ 痛みが長引いている
✅ どこに通えばいいかわからない

このような方は、飯田市・下伊那郡のさくら鍼灸接骨院へお気軽にお問い合わせください。

交通事故治療は早期対応が重要です。
後悔しないために、今すぐ行動しましょう。

📞 ご相談・ご予約はお気軽に!0120-813-737
交通事故後の体と補償のサポートは、当院にお任せください。

当院は長野県内では最大級であり、最新の治療・医療機器を完備した鍼灸接骨院です!

立体動態波(スポーツ選手愛用最新医療機器)・超音波治療器(オリンピック選手愛用最新医療機器)・LIPUS/低出力パルス(骨癒合40%促進)・エコー検査(レントゲンではわからない骨、関節、軟部組織の観察)ハイボルテージ治療器(オリンピック認定最新医療機器)を使い、

日々の症状の変化に合わせて患者様一人ひとりに合わせた施術を行います。

セルフケア指導や健康アドバイスも行っているため、

患者さん自身が自宅で簡単にできるストレッチやエクササイズ、

食生活の改善方法などを提供することで、治療効果を長期的に維持することができます。

質の高い治療を提供しているさくら鍼灸接骨院にぜひ一度、お気軽にご相談ください!

ご相談・ご予約はこちら⇒さくら鍼灸接骨院

24時間Webからもご予約いただけます。

【過失割合シリーズ①】自動車VS歩行者~横断歩道上での交通事故の過失割合~

2025.11.20 | Category: 交通事故知識,過失割合

■ 1. 横断歩道上の交通事故はなぜ多い?

横断歩道では歩行者が優先されるにもかかわらず、自動車が前方不注意やスピードの出し過ぎによって歩行者に気づかず、接触・衝突してしまう事故が毎年多く発生しています。
特に「信号のない横断歩道」での事故は、運転者が歩行者の横断を予測できず、一時停止を怠ることで起こるケースが多いのが特徴です。

実際に当院でも、

  • 登校中の小学生

  • 散歩中の高齢者

  • 信号待ちで横断を始めた方
    など、横断歩道上で被害に遭った患者様が多数来院されています。

こうした事故は、ケガの程度もむち打ち、打撲、骨折、捻挫など幅広く、早期の接骨院治療が非常に重要となります。


■ 2. 横断歩道上での事故における基本的な過失割合

横断歩道事故では「歩行者優先」が大原則です。そのため、自動車側に重い注意義務が課されており、基本的には自動車の過失が大きくなります。

以下では、代表的な3つの状況について過失割合の目安を解説します。


◎(1)信号機あり:歩行者青・車両赤

歩行者が青信号で横断している場合、過失割合はほぼ以下の通りになります。

  • 歩行者:0%

  • 自動車:100%

これは、歩行者が正しく信号に従っているためで、自動車側の信号無視・前方不注意の責任が非常に重く見られるためです。


◎(2)信号機あり:歩行者赤・車両青

歩行者が赤信号を無視して横断した場合でも、運転者には「前方を注視し、危険を予測する義務」があります。

一般的な目安としては、

  • 歩行者:70%前後

  • 自動車:30%前後

ただし、

  • 夜間で視界が悪い

  • 歩行者の飛び出し

  • 車両の速度超過
    などによって割合は上下します。


◎(3)信号機なし:歩行者が横断していた場合

信号がない横断歩道は、最も運転者の注意義務が重くなる状況です。ドライバーは歩行者が渡ろうとした時点でも「完全停止」が義務づけられています。
そのため、

  • 自動車:80〜90%

  • 歩行者:10〜20%

となるケースが一般的です。
歩行者が急に走り出した、スマートフォンに集中して前を見ていなかったなどの事情があれば、歩行者側の数字が増えることもあります。


■ 3. 過失割合が治療に与える影響は?

接骨院に来院される交通事故患者様が最も不安に感じるのが「治療費は誰が負担するのか?」という点です。


◎(1)過失があっても治療は受けられる

事故の過失割合が歩行者にあったとしても、

  • 自賠責保険の適用

  • 任意保険(人身傷害補償)の利用
    によって、治療費がゼロになるケースが多いという点を説明することが重要です。

特に自賠責保険は「過失0:100」でなくても使える場合があり、患者様にとって大きな安心材料になります。


◎(2)早期の治療が後遺症防止につながる

横断歩道での事故は、衝突の瞬間に体がはねられたり、強く地面に打ちつけられたりするため、「むち打ち」「腰痛」「肩の痛み」などが遅れて出ることがよくあります。


■ 4. 接骨院としてのアプローチポイント

横断歩道事故の患者様は精神的にも不安定な場合が多く、治療以外にも「保険会社とのやりとり」「必要な書類」「通院方法」などで困っていることがよくあります。

  • 交通事故の治療費の仕組みを丁寧に説明

  • 通院日数・通院頻度のアドバイス

  • 保険会社との連絡サポート

  • 症状に合わせて施術計画を立てる

  • 状況に応じて整形外科と併用を促す

患者様が安心して治療に専念できるよう、お身体だけでなく心の不安にも寄り添うことが大切です。


■ 5. まとめ

横断歩道上での交通事故は、歩行者優先の原則が強く働くため、自動車側の過失が大きいケースがほとんどです。
しかし過失割合に関わらず、ケガをした場合は早期治療が重要であり、接骨院が果たす役割は大きいと言えます。

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交通事故後の体と補償のサポートは、当院にお任せください。

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【交通事故・自賠責】休業損害!家事従事者の方必見!

2025.11.10 | Category: 交通事故知識

【交通事故の被害者必見】家事従事者(主婦)の「休業損害」とは?

こんにちは、さくら鍼灸接骨院です。
当院は全国交通事故治療院認定の「優良認定院」として、多くの交通事故によるケガ・むちうち治療をサポートしてまいりました。

最近、「専業主婦でも休業損害を受け取れるの?」というお問い合わせが増えています。
今回は、交通事故の「家事従事者(主婦)の休業損害」について詳しく解説します。


■ 家事従事者とは?

「家事従事者」とは、主に専業主婦(主夫)や家族のために家事を行っている方のことを指します。
自賠責保険では、給与を得ていなくても「家事も労働と同等の価値がある」と認められており、交通事故で家事ができなくなった期間は休業損害を請求できます。


■ 専業主婦でも補償を受けられる理由

たとえば、交通事故で「むちうち」や「腰痛」になり、洗濯・掃除・買い物などが十分にできない状態が続いた場合、
その期間は“休業”とみなされます。

自賠責保険では、原則として「女性労働者の平均賃金(日額約6,100円前後)」を基準に計算されます。
つまり、パートや給与所得がなくても、家事に従事しているという事実だけで補償を受けることが可能なのです。


■ 休業損害の計算方法(例)

1日あたりの休業損害額 × 休業日数
= 支払われる休業損害の総額

例:
1日あたり6,100円 × 30日間 = 183,000円

治療や通院期間、症状の重さに応じて補償額は増減します。
正確な金額は、保険会社や医師・接骨院の意見書などに基づいて決定されます。


■ 申請に必要な書類と注意点

家事従事者が休業損害を申請する場合には、以下の書類が必要です。

  • 医師または接骨院による診断書・施術証明書

  • 交通事故証明書(警察発行)

  • 保険会社の指定する休業損害証明書

ここで重要なのは、「日常生活に支障が出ている」ことを正確に証明すること。
そのためには、接骨院での通院記録や症状経過をしっかり残しておくことが大切です。


■ 当院のサポート体制

当院では、交通事故専門のスタッフが在籍し、
自賠責保険の手続きや保険会社とのやり取りも無料でサポートしています。

  • 初回相談・施術費 0円(自賠責保険適用)

  • 他院からの転院・併用通院も可能

  • 弁護士・整形外科との連携で安心

事故後の不安を少しでも軽くし、「早期回復 × 正当な補償」を実現します。


■ まとめ

家事従事者(主婦・主夫)も、交通事故によるケガで家事ができなくなった場合には、
自賠責保険を利用して休業損害を受け取ることが可能です。

「家事は労働と同じ」——これは法律でしっかり守られている権利です。
もし交通事故に遭われた場合は、痛みを我慢せず、まずは専門の接骨院にご相談ください。


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